〒599-0203 大阪府阪南市黒田498-2(南海尾崎駅徒歩10分)
営業時間:10:00~17:00(この時間帯以外は携帯)
定休日:土曜・日曜・祝日(携帯にて受付可能)
まずは弊社にて検査を行い、基準を満たしていればボード原料として再利用されます。石膏紙についても基準を満たしていれば、剥離紙を原料として再利用されます。石膏紙、石膏粉ともに大手ボードメーカーに原料として使用されます。
原料化されるので、品質基準を満たしていなければ原料としては使用できません。まずは、工場にお伺いし機械、商品を実際に拝見させていただきます。
ボードメーカーで再度原料化!
廃石膏ボードより分離製造された再生石膏粉を、国内トップシェアのボードメーカー各工場へ搬入いただき、再度石膏ボードの原料として使用されるリサイクル事業です。完全な原料化リサイクルを目的としています。
是非、お気軽にお問い合わせください!!
弊社が唯一の仲介会社です!
ボードメーカーへのご紹介から石膏粉の検査、搬入量、運搬方法まですべて弊社にて管理指導させていただいております。
これまでの実績を踏まえ、ボードメーカーとの契約から搬入までを短期間で行うことが可能です。
その1
管理型処分場へ破棄しなければならなくなった廃棄物を再生可能な状態へ処理し還元することであるため、循環型社会の移行の一端を担う!
その2
解体系廃石膏ボードについてはリサイクルルートの開発が必要であるが遅れている状況にあるためこれを可能にする工場は社会的に必要とされる。
その3
廃石膏ボードのリサイクル施設は少数のため、他と競合することがない。
その4
管理型最終処分場で処理するより処分費用が安価となるため経済的なメリットが大きい!
1)環境省の平成18年6月1日付け通達(環廃産発第060601001号)により、今後廃石膏ボードは再資源化についてはすべて管理型最終処分場での処分が求められることとなりました。
2)今後、高度経済成長期の建造物の解体が進むため廃石膏ボードは右肩上がりで増加するというデータが出ています。また建設リサイクル法の施行も伴い、廃石膏ボードの再資源化は急務となっています。
3)廃石膏ボードは処分条件によっては硫化水素の発生要因となることから、管理型処分場での処分が義務付けられており、管理型処分場のひっ迫の懸念材料となっています。
4)解体系廃石膏ボードについては約24%が管理型処分場で埋め立て処分され総排出量の約30%の最終的な処分は不明となっております。
石膏紙も原料化が可能!
廃石膏ボードから分離された石膏紙を再び石膏ボードの石膏紙の原料としてリサイクルすることが可能となりました。
石膏粉の付着度合いが弊社の基準内の品質であれば、石膏紙を原料化することが可能です。
原料として生まれ変わった紙は、ボードメーカーにて再び石膏ボードとなります。
剥離紙の発生(石膏ボード工場・中間処理工場)
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パルプ製造工場(静岡県)にて受入
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製紙工場にて石膏ボード用原紙 の製造